保険診療だけでなく、インプラントや噛み合わせ・歯並びの改善を目的とした矯正治療など、自由診療の医療費も控除の対象となる場合があります。
医療費控除とは
医療費控除とは、自分や生計を一にする家族のために1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。一般的には10万円を超えた場合が目安となりますが、総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えた場合が対象となります。
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります)。
医療費控除の対象になる歯科治療
歯科治療では、虫歯治療などの保険診療だけでなく、インプラントやセラミック治療、噛み合わせや歯並びの改善を目的とした矯正治療など、自由診療の医療費も控除の対象となる場合があります。
治療費の領収書や、通院のために利用した電車・バスなどの交通費の記録は大切に保管しておきましょう。なお、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は対象外です。
対象となる歯科治療の例
虫歯治療、歯周病治療、抜歯、入れ歯、歯並び・噛み合わせの改善を目的とした矯正治療、インプラント、歯の詰め物・被せ物 (セラミック、金歯等)
対象外となる歯科治療の例
ホワイトニング、審美目的の歯の詰め物・被せ物、容ぼうを美化し、または容ぼうを変えることを目的とした矯正治療
※病気の予防や美容のための費用や、病状に応じて一般的に支払われている金額を大きく上回る診療・治療の費用は対象になりません。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
医療費控除の計算
補てんされた金額
総所得金額等の5%
医療費控除は、1年間に支払った医療費から、保険金などで補てんされた金額と一定額を差し引いて計算します。
医療費控除は、1年間に支払った医療費や所得金額、保険金などの有無によって計算方法が変わります。ご自身のケースに当てはまるか確認したい方は、国税庁の公式情報もあわせてご確認ください。
医療費控除についてよくある質問
分割で支払った医療費も対象になりますか?
はい。高額な治療費を歯科ローン(デンタルローン)やクレジットで支払う場合も、条件を満たせば医療費控除の対象となります。ただし、金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
明細書・領収書をなくしてしまいました。
誠に恐れ入りますが、明細書・領収書の再発行は原則として行っておりません。医療費控除の申告については、加入されている健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ(医療費通知)」が利用できる場合がありますので、まずは保険者へご確認ください。また、税務上の取扱い・申告方法の詳細は状況により異なるため、最寄りの税務署へご相談ください。今後のため、明細書・領収書は大切に保管をお願いいたします。